よくあるご質問

債務整理全般についてよくあるご質問を掲載しています。

債務整理全般

ブラックリストって何ですか?

ブラックリストとは、個人信用情報といわれるもので、銀行・カード会社・サラ金といった金融機関が作成・共有している債務者に関する情報です。たとえば、銀行に借金をしているがその返済をすることができなくなってしまった、などという場合、このブラックリストに事故情報として掲載されることになります。このブラックリストに掲載された場合、原則的に金融機関からお金を借りることができなくなります。

弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、まず金融機関に対し、依頼者から債務整理の依頼を受任した旨の通知をしますが、この通知があれば、金融機関はその債務者との取引において事故があった旨をブラックリストに掲載します。結果、今まで取引のなかった銀行に対し新たに融資を申し込む、今まで持っていなかったカード会社に対し新たなカードの作成を申し込む、今まで取引したことのないサラ金からお金を借りるよう申し込むなどしても断られてしまうことになります。

このブラックリストに掲載される期間は特に法律上定めがあるわけではありません。一般的に、返済ができなくなる、債務整理を弁護士に依頼をするといった経済状況から立ち直るのに必要と考えられる期間は掲載されるとのことです。概ね5年ないし7年間程度は掲載されると言われています。

自分がブラックリストに事故情報として掲載されているかについてはCIC日本信用情報機構などの窓口で開示を受けることにより知ることができます。


銀行の口座はどうなりますか?

弁護士に債務整理を依頼したとしても、何か生活が大きく変わるわけではありません。それまでと変わらない生活をしていただいて一向に構いません。勿論、預金口座についても、原則として、それまでどおり利用することができます。

もっとも、預金口座のある銀行に対し借金がある場合には、預金を借金で相殺されてしまう可能性があります。ですので、弁護士に対し銀行に対する借金の整理を依頼する場合には、自身がメインに利用している銀行口座がどの銀行のどこの支店のものであるかまで申告されることをお勧めします。


保証人がいる場合、迷惑がかかりますか?

保証人がいる借金について債務整理を行うとなれば、金融機関からの請求は保証人に対して行われることになります。弁護士が債務整理の依頼を受任した場合、まず受任した旨を金融機関に対し通知しますが、その効果として、金融機関はその債務者に対し直接の請求をすることができなくなります。しかしながら、保証人についても依頼しない限り、保証人に対して金融機関は請求をすることができます。結果として、金融機関は保証人に対し、その支払いを請求することになるわけです。

債務整理を行うに当たり保証人に対し迷惑を掛けたくない、というのであれば保証人とよく相談をした上で、保証人と共に弁護士に債務整理を依頼することをお勧めします。保証人と共に弁護士に債務整理を依頼すれば、弁護士はその旨を金融機関に通知することになるので、金融機関は保証人に対しても請求することができなくなるからです。


裁判所から書類が送られてきましたが、どうすればいいですか?

金融機関から借金をしその支払いを滞らせると、これを回収するため、金融機関が法的手続を取ることがあります。その手続としては、概ね訴訟と支払督促の2つを挙げることができます。

訴訟とは、要するに裁判のことです。債務をまだ負担している状況で支払いを滞らせてしまった以上、訴訟を起こされた場合には必ず負けることになります。とはいえ、絶対に判決が言い渡されることになるかといえば、必ずしもそうではありません。金融機関が判決を取ったとしても、それによりできるのは強制執行、所謂差押えの手続だけです。この場合、差押えるべき財産がどこにあるかなどについては、金融機関が探さなければならず、たとえば銀行口座などを知られていたとしても、その口座に残高がなければ、わざわざ強制執行手続を取ったとのに空振りに終わる可能性があります。また、裁判所としても、このような事案についてはできる限り和解をした方がいい、と考えていることが殆どであったりします。このように、金融機関には分割払いでの和解をするメリットもあるところ、借金を返すよう訴訟を起こされたとしても、必ず判決が言い渡されるわけではありません。

訴訟をするには、まず原告が、裁判所の分と被告の分の訴状を裁判所に提出しなければなりません。そのうち被告の分が、被告に対し送達されることにより、訴訟はスタートします。したがって、金融機関から訴訟を起こされた場合、裁判所から届く書類のタイトルには「訴状」と記載されています。この書類は必ず封書にて送られてきます。

この封書には、訴状と共に、被告の言い分を書いて提出するための書類が入っています。これを答弁書と言います。この答弁書を提出しないまま、指定された日時に裁判所に出頭しない場合には、原告の言い分どおりの判決が言い渡されてしまいますのでご注意ください。答弁書にはいくつかの欄があるので、これにきちんと記載し、できれば指定された日時の1週間前くらいまでに提出することをお勧めいたします。答弁書をどのように記載すればいいかよく分からない、という場合は、当事務所やお近くの法テラスなどにご遠慮なくご相談ください。このご相談は、できる限り早い段階でなさることをお勧めいたします。

また、答弁書に所定事項を記載し裁判所に提出することはできたが、指定された日時に裁判所に出頭することができない、という場合もあると思います。法律上、答弁書を提出してさえいれば、その言い分は裁判上主張されることになります。したがって、最初に指定された日時については欠席したとしても、直ちに金融機関の言い分どおりの判決が言い渡されない、ということもあります。しかし、金融機関としてみれば早いこと判決を得て回収したい、と考えているので、早急に判決を言い渡すよう裁判所に働き掛けることが通常です。ですので、判決を言い渡されることなく分割払いで和解したい、と考える場合は、指定された日時に裁判所に出頭することをお勧めいたします。そのようにしたくても出頭することができない、という場合も、やはり当事務所やお近くの法テラスなどにご遠慮なくご相談ください。

判決が言い渡された場合は、先ほど述べたように、金融機関は強制執行、要するに差押えの手続きを取ることができるようになります。差押えできる財産は、不動産や動産のほか、銀行に対する預金債権、勤務先に対する給与債権など財産的な価値があるものであれば広く挙げられます。たとえば、金融機関に届け出た勤務先で今も働いている、という場合には、勤務先に対する給与債権を差し押さえられる可能性があります。この給与債権が差し押さえられた場合、給与を支払う勤務先に対し、裁判所から差し押さえられた旨の通知がなされることになります。したがって、金融機関から訴えられてしまったという事情が勤務先に知られてしまう危険があります。ですので、裁判所から訴状が届いた場合には、これに対しできうる限り対応することが望ましいと思います。ご自身で出頭し対応することが可能であればそれで宜しいかと思いますが、答弁書にどのように記載すればいいか分からない、指定された日時に裁判所に行くことができないなどという事情がある場合には、とにかく弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

これに対し、支払督促という手続は、債権者が裁判所に支払督促の申立てをし、裁判所が支払督促の手続を行う旨の決定をして、その決定書が債務者に対し送達されることによりスタートします。この支払督促を受け取ったときから2週間、裁判所に対し異議を述べなければ、債権者は、訴訟で判決を得た場合と同様、強制執行の手続を取ることができるようになります。ですので、裁判所から支払督促が送られてきた場合には、速やかに裁判所に対し異議を述べることをお勧めいたします。この異議は、勿論のことながら、書面にて行わなければなりません。異議書の書き方がよく分からない、といったような場合には、当事務所やお近くの法テラスにご遠慮なくご相談ください。

支払督促に対し異議を述べた場合には、通常の訴訟に移行することになります。