よくあるご質問

任意整理についてよくあるご質問を掲載しています。

任意整理

任意整理をした後、住宅ローンは組めますか?

任意整理をするに際しては、まず依頼した弁護士が、金融機関に対し、その旨の通知を送ることになります。この通知が送られてくると、金融機関は、事故情報としてブラックリストに掲載しますので、それ以降新たに住宅ローンを組もうとしても、銀行は貸付けをしないことになります。

しかし、任意整理を行えば永遠にブラックリストに掲載される、というわけではありません。弁護士に債務整理を依頼しなければならないような経済状況から立ち直るに必要と考えられる期間は、事故情報がブラックリストに掲載されることになりますが、その期間を経過すれば、ブラックリストから事故情報は抹消されます。この事故情報が抹消されるまでに掛る期間は、概ね5年ないし7年といわれています。したがって、任意整理を行ったとしても、そこから5年ないし7年程度経過すれば、新たに住宅ローンを組むことも可能になります。


家族に内緒で任意整理はできますか?

任意整理は自己破産や個人民事再生といった手続よりも、ご依頼者様にお願いすることが少ないのが通常です。自己破産や個人民事再生では、ご依頼者様に様々な書類を集めていただかなければならず、その過程で自己破産や個人民事再生といった手続を行っているということを明らかにしなければならない場合もあります。

これに対し、当事務所の任意整理においては、受任から和解交渉、和解契約に従った金融機関に対する返済まで、当事務所が代理させていただきますので、ご依頼された方にしていただくことは、基本的に、毎月当事務所の指定口座宛に定められた金額を入金していただくのみとなります。したがって、家族に内緒で任意整理を行うことは可能です。

もっとも、当事務所から郵便物を郵送しなければならない、当事務所から電話にてご連絡・ご相談しなければならないということもままあります。そのような場合にも、当事務所においては、例えば、送付先を勤務先にする、郵便物の差出人欄に弁護士・法律事務所とは表記しない、電話は携帯電話にのみし自宅固定電話にはしないといった対応をさせていただいております。勿論、ご郵送した書類をご家族が見てしまう等の可能性があることは否定できませんが、このように当事務所においては、任意整理を行っていることをご家族に秘密にしたい場合、最大限そのご意向に沿えるような対応をさせていただいております。

ご家族に秘密にしたい場合は、遠慮なくその旨をお伝えください。


ETCカードは使えなくなりますか?

ETCカードには、クレジットカードに付随して申し込むものと、デポジット型のものとがあります。

クレジットカードに付随して申し込むものは、ETCカードを利用すると、その利用料金がクレジットカードの売上に計上されます。しかし、そのクレジットカードについて任意整理を依頼すれば、以降クレジットカードの利用はできないことになるので、ETCカードもまた利用できなくなります。

もっとも、複数のクレジットカードで借金をしている場合、そのうちETCカードとして利用しているクレジットカードについては任意整理を行わず、それ以外のクレジットカードについて任意整理を行う、という選択をする方もいますが、このような方法によれば、クレジットカードに付随して申し込んだETCカードであっても、任意整理を行いながらETCカードの利用を継続することができます。

但し、そのETCカードとして利用しているクレジットカードについては、任意整理を行っていない以上、当然、クレジットカード会社から請求されるとおりに返済を行っていかなければならないことになります。

これに対し、デポジット型のETCカードであれば、デポジットとして既に入金していた金額から利用料金が引かれることになりますので、こちらについては任意整理を依頼しても問題なく利用することができます。