自己破産とは、債務整理のうち、裁判所に対して破産手続開始・免責許可を申し立て、まず破産手続により保有している財産を換価・配当した後、最終的には裁判所の免責許可決定により、現在負担している債務の支払義務を免除してもらう方法です。
以下では、概ねの手続の流れについてご説明します。
なお、任意整理とは異なり、自己破産においては必ず1度は裁判所に出頭する必要があります。
これにより、各金融機関はご依頼者様に対し直接、支払うよう督促することができなくなります。自己破産はすべての債権者に対する債務の免責を求める方法であり、一般的に弁護士に自己破産を委任した時点において自己破産をする意思が明確になったと考えられるところ、自己破産の契約をして以降は各金融機関に対する返済をストップしていただくことになりますが、この弁護士介入通知の効果により、各金融機関から督促の手紙・電話が来ることはなくなります。
(注)行き違いのため、場合によっては督促の手紙・電話が来ることはありえないわけではありません。そのような場合にはご一報くださるようお願いいたします。
開示にまでかかる期間は金融機関ごとにまちまちです。早いところであれば2週間程度で開示されますが、2か月ないし3か月程度かかる場合もままあります。一般的に、貸金業者(サラ金)と比較し、信販会社(所謂カード会社)からの開示には時間が掛るといえます。
開示された取引履歴は、全取引期間にわたるものであることが通常ですが、まま一部の取引期間にわたるものしか開示されない場合もあります。このような場合には、別途お話を伺わせていただき、その後どのような対応を取るかご依頼者様の意向を踏まえつつ検討することになります。
この場合には、各金融機関に対し過払金の返還を求めていくことになります。詳しくは過払金請求の項をご覧ください。
利息制限法所定の利率に従い引直計算をした結果も債務が残る場合、その債務額及び利息制限法所定の利率に従い計算された利息額については支払わなければならないことになります。したがって、債務が残ることが判明した債務について免責されるように申し立てることになります。
当事務所においては、自己破産でご依頼をいただいてから毎月1回程度のペースでご面談を行い、書類を集める、今後の方針について定める、当事務所からご依頼者様に対し進捗状況をご報告するといった進行にさせていただいております。
特に書類については、ご依頼者様に作成ないしはご持参いただかなければならないものが殆どであり、これが集まらない限り裁判所に対する申し立てはできません。ご持参いただく書類としては概ねA)ご依頼者様の資産関係を証明するもの、B)ご依頼者様の身分関係を証明するもの、C)ご依頼者様の生活状況を証明するものに分かれます。
必要となる書類についてはご依頼者様の状況や申立を行う裁判所ごとに異なりますので、詳細はご依頼いただいた際にお伝えいたします。
4で金融機関より開示された取引履歴、6の面談でいただいた書類のそれぞれが集まり始めてから、これらの書類に基づき、債務を負担するに至った事情や預金通帳の取引明細記載の取引の内容についての聞き取りを行います。ここで伺ったお話に基づき、破産手続開始・免責許可申立書を作成していくことになります。
申立ては作成した申立書に基づき行われます。現在では、多くの裁判所において、申立てを行った日から数日内に申立代理人と裁判官とが面接を行う即日面接方式が採用されており、この面接結果に基づき裁判所が事件をいかなる手続により処理するかについて決定します。
手続としては、A)破産管財人を付する管財手続によることが原則ですが、B)申立人に評価額が20万円以上となるような見るべき資産がないことが明らかでありかつ申立てに至った事情が明確で特段免責不許可事由が見当たらないような場合には、破産管財人を付さない同時廃止手続により行われることがあります。同時廃止手続においては、破産手続が開始されるとともに終了することになりますが、だからといって直ちに免責決定がされるわけではありません。
破産手続が開始されたことについては、官報に掲載されます。
管財手続においては破産手続開始決定と共に、破産管財人及び債権者集会期日が決定されます。第1回債権者集会期日は、個人の場合破産手続開始決定から概ね2か月後、法人の場合は概ね3か月後を目処に指定されます。
同時廃止手続においては破産手続開始決定と共に破産手続廃止(終了)決定、免責についての判断を行うに際し免責審尋を行う裁判所においては免責審尋期日が決定されます。免責審尋期日は、破産手続開始決定から概ね2カ月後を目処に指定されます。
破産管財人は破産手続において、債権者に対し配当すべく破産者の財産を換価し破産財団を形成すること、破産者の免責の可否につき裁判所に対し意見を述べることをその業務とします。この破産管財人による破産管財業務を円滑に行うため、破産管財人とご依頼者様、そして申立代理人の三者により打合せを行います。この打合せもまた、作成した申立書に基づき行われます。
債権者集会期日においては、まず、破産管財人からこれまでの破産管財業務の結果につき報告を受けます。その結果、これ以上破産管財業務を続けたとしても債権者に対し配当する破産財団を増やすことはできないと認められるような場合には、破産手続を終了(廃止)する旨決定されます。不動産を所有しており、その換価がまだ済んでいないなど、破産管財業務を続ける必要がある場合にはさらに債権者集会期日が指定されることになります。
破産手続を終了する旨の決定がなされた場合には、免責審尋が行われます。この際、破産管財人より免責に関する意見が述べられることになります。
債権者集会期日はその名のとおり、債権者にも出頭の機会が与えられております。債権者が出頭した場合には、債権者より破産手続の進行及び免責に関し意見が述べられることがあります。
同時廃止手続において免責審尋を行っている裁判所の場合、免責審尋期日に出頭しなければなりません。この免責審尋期日においては、裁判所が免責の可否を考慮するにあたり、ご依頼者様に直接事情を聞くことになります。
免責審尋期日もまた、債権者に出頭の機会が与えられております。債権者が出頭した場合には、債権者より免責に関する意見が述べられることがあります。
11、12の結果、免責を認めても特に問題がないとなれば、裁判所より免責決定がなされます。裁判所の事務処理状況にもよりますが、債権者集会期日・免責審尋期日から大体1週間程度で、免責決定文が送られてくることになります。この免責決定文は申立代理人の下に届きます。