任意整理とは、債務整理のうち、各金融機関との間で交渉し、和解することで債務を圧縮して、以降無理のない金額で返済していくことを目指す方法です。
以下では、概ねの手続の流れについてご説明します。
これにより、各金融機関はご依頼者様に対し直接、支払うよう督促することができなくなります。和解をする前提として債務額を確定する必要があるので、契約をして以降は各金融機関に対する返済をストップしていただくことになりますが、この弁護士介入通知の効果により、各金融機関から督促の手紙・電話が来ることはありません。
(注)行き違いのため、場合によっては督促の手紙・電話が来ることはありえないわけではありません。そのような場合にはご一報くださるようお願いいたします。
開示にまでかかる期間は金融機関ごとにまちまちです。早いところであれば2週間程度で開示されますが、2か月ないし3か月程度かかる場合もままあります。一般的に、貸金業者(サラ金)と比較し、信販会社(所謂カード会社)からの開示には時間が掛るといえます。
開示された取引履歴は、全取引期間にわたるものであることが通常ですが、まま一部の取引期間にわたるものしか開示されない場合もあります。このような場合には、別途お話を伺わせていただき、その後どのような対応を取るかご依頼者様の意向を踏まえつつ検討することになります。
当初の和解案は、4の結果判明した債務額のうち元金額を分割して支払っていくという内容になります。分割回数については、ご依頼者様の資力・ご意向に従い定めることになりますが、36回(返済期間3年)ないし60回(返済期間5年)で提案することが多いです。
提案した和解案での和解に各金融機関が応じるならばそれで和解成立となりますが、「既に発生している利息については支払ってほしい」、「分割回数を少なくしてほしい」などということで各金融機関が応じない場合もあります。このような場合には、ご依頼者様と相談しながら無理なく返済していくことができる条件を探り、各金融機関との間で交渉をしていくことになります。
当事務所においては、管理の都合もあるところ、ご依頼者様には毎月定めた金額を当事務所の口座にご入金いただき、これを当事務所から各金融機関に送金するという代理送金を行っております。このようにすることによって、振込を失念して後日各金融機関から一括請求されてしまうなどのリスクを回避することができます。また、ご依頼者様においては、毎月当事務所の口座に一定の金額を振り込んでいただく外、特にご面倒をおかけすることはありません。